インフルエンザによる事業休止リスク(インフルエンザの発生により社員が出社できなくなり工場や店舗を休業にする等のリスク)をカバーする方法は、通常、利益保険にて対処するのですが、現在のところ、新型インフルエンザリスクを引き受ける日本の保険会社はありません。

利益保険でも、インフルエンザによる休止利益カバー(店舗・工場等の休業中の人件費等の一般管理費、営業利益等の補償)を買う際には、「特定感染症利益担保特約」を追加手配(調達)しなければなりません。
ところで、この追加特約ではどういった感染症の種類によって、保険金支払いの適用を受けられる・受けられないか、ということですが、
«元に戻す 全て、感染症法、検疫法の分類によって区分されています。
■保険適用できる感染症(感染症法、検疫法による)
1類
ウイルス性出血熱(エボラ出血熱、ラッサ熱等)天然痘、ペスト等
2類
鳥インフルエンザ(H5N1)、結核、SARS等
3類
コレラ、細菌性赤痢、腸チフス等
■保険適用できない感染症
4類
鳥インフルエンザ(H5N1以外)、マラリヤ、A型肝炎等
5類
インフルエンザ(新型、鳥インフルエンザ除く)、ウイルス性肝炎、
AIDS等
現在のところ、新型インフルエンザは検疫感染症として追加され、類別は未確定となっていますので、保険カバーの適用はできない感染症となっています。
新型インフルエンザの早期の類別への追加が待たれます。
(葛石智)2009/09/18
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